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取扱業務(医療法人)

医療法人の設立

個人クリニックから医療法人へ。

医療法人の設立するためには、都道府県の認可が必要になります。
設立の準備から認可までには、約6か月ほどかかります。
申請に必要な書類は、定款、設立総会の議事録、社員名簿、役員名簿、財産一覧、基金拠出契約書、事業報告書、予算計画書など、100枚以上になることも珍しくありません。

また、個人で営まれているクリニックを医療法人にすることには、メリットもデメリットもございます。

大切なクリニック。

あらゆる点から、慎重にご検討されることをお勧めいたします。

定款変更

定款の内容を変更するには、認可が必要です。

定款は法人の基本的な内容やルールを定める重要な書類です。
医療法人を設立する際に必ず作成するものです。
そして、法人を運営されていると、定款の内容を変更する必要が生じることがあります。
例えば、「分院をつくりたい」「場所を移転をしたい」「訪問介護事業所をはじめたい」「会計年度を変更したい」といった際には、いずれも定款の変更が必要です。

「定款変更」をするためには、都道府県の認可を受けなくてはなりません(※)。

「定款変更認可申請」は、申請から認可まで数か月要します。
「認可申請が間に合わず、分院の開業時期が遅れてしまう」といった事がないように、申請は出来る限り余裕をもっておこなうことが大切です。

※事務所の所在地及び公告の方法のみの変更は、届出となります。

分院の開設

新たな場所に分院を開設したい。

診療所の経営・運営が安定し、軌道に乗ってくると、「分院展開」をご検討される先生もいらっしゃいます。
医療法人が分院を作るためには、行政機関の手続きに4か月~6か月程度かかります。
具体的には、まず、分院開設による「定款変更」について、都道府県の認可を受けます。その後、登記申請(法務局)、診療所の開設許可申請書及び開設届の提出(保健所)、地保険医療機関指定申請(地方厚生局)等の手続きがあります。
申請のために必要な書類は多岐にわたります。希望日に開院できるように、早い段階から計画的に準備を進めることが大切です。

診療所の移転

診療所が老朽化してきたので移転したい。

診療所を移転(引越し)は、行政の手続きとしては既存診療所を「廃止」して、新しい診療所を「開設」する手続きになり、4か月~6か月程度かかります。
具体的には、まず、診療所移転による「定款変更」について、都道府県の認可を受ける必要があります。
その後、登記、診療所の開設許可申請及び開設届・廃止届の提出(保健所)、保険医療機関指定申請(地方厚生局)等の手続きがあります。保険医療機関等が至近の距離(2km以内)に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合は、保険医療機関指定期日を遡及して指定を受けることができます。
遡及指定を受けることが出来ない場合は、移転後一か月間、保険診療が出来なくなりますので、注意が必要です。

附帯業務

訪問介護事業所をはじめたい。歯科技工所をつくりたい。

医療法人は、本来業務(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院)に支障のない範囲で、定款に定めることによって、薬局、歯科技工所、訪問介護などの附帯業務をおこなうことが可能です。
附帯業務をおこなうために定款を変更するには、都道府県から認可を受ける必要があります。
申請に必要な書類は多岐にわたります。ご多忙かと存じますが、後回しにせず、早い段階から計画的に書類の準備、作成を進めることが大切です。
医療法人がおこなうことができる附帯業務については、医療法で定められています。詳しくは、「附帯業務」のページに記載しておりますので、ご覧ください。

決算の届出

毎会計年度終了後3月以内の届出が必要です。

医療法人は、医療法第52条第1項の規定に基づいて、毎会計年度終了後3月以内に、
事業報告書等を都道府県知事に届け出なければいけません。添付する書類は①事業報告書 ②財産目録 ③貸借対照表 ④損益計算書 ⑤関係事業者との取引の状況に関する報告書 ⑥監事監査報告書 になります。

※社会医療法人、医療法第51条第2項の医療法人は、必要書類が異なります。

役員の変更

役員が変更(重任)した時は届出が必要です。

役員の就任・辞任のほか、任期満了で役員の改選があった際には、都道府県に「役員変更届」を提出しなくてはなりません。理事長が就任(重任)するときは、登記も必要になります。
また、診療所の管理者(院長)になる方は、医療法人の理事になる必要がございますので、理事でない先生が新たに管理者になる場合は注意してください。

登記事項の届出

登記事項に変更が生じたときは、その都度、登記申請を行わなければなりません。
医療法人は、資産の総額(純資産額)が登記事項になっているため、基本的には毎年変更が生じます。
そして、登記をしたときは、都道府県に「登記事項の届出」をする必要がございます。この届出には、登記完了後の履歴事項全部証明書を添付します。
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